loader image

関係機関 NOSAI用語 お問い合わせ

  1. HOME
  2. 事業紹介
  3. 農機具損害共済

事業紹介

農機具損害共済

農機具損害共済について

自走式の農機具(一部の機種を除く)や本機に装置する附属装置が加入できます。農作業を目的とした稼働中の事故(接触・衝突・墜落・転覆、異物の巻き込み)のほか、火災、鳥獣害、自然災害(地震等を除く)による損害などに対して共済金が支払われます。

農機具損害共済の概要

加入できるのは

乗用トラクター・自脱型コンバイン・自走式ロールベーラーなどの自走式農機具(新調達価額50万円以上)並びに乗用トラクターに装着するロータリー・肥料散布機などの附属装置(新調達価額20万円以上)が加入できます。※一部機種を除きます。

共済事故(対象となる災害) は

火災等の事故

火災・落雷・物体の落下又は飛来・破裂又は爆発・鳥獣害

稼働中の事故

接触・衝突・墜落・転覆・異物の巻込み

※農作業を目的とした稼働中に限ります。

自然災害の事故

台風・旋風・突風・暴風雨・洪水・豪雨・高潮・降雹・雪崩等の雪害・土砂崩れ・崖崩れ・地滑り・その他これらに類する自然災害

※地震等(地震及び噴火並びにこれらによる津波)を除きます。

共済責任期間(補償する期間)は

証券記載の責任開始日の午後4時から責任満了日の午後4時まで(1年間)

共済金額(補償金額)は

最低20万円から最高1,500万円まで設定できます。

※新品購入の場合は、新調達価額を限度とします。
※中古購入の場合は、中古購入価額又は時価額のいずれか低い額を限度とします。

共済掛金は

共済金額1万円当り(年間基本掛金)

区分
(機種等)
掛金率
臨費特約無 臨費特約付
一般用機具
(乗用トラクター、乗用田植機等)
45.0 円 51.1 円
収穫・運搬用機具
(自脱型コンバイン、ハーベスター等)
60.0 円 67.6 円
畜産用機具
(ロールベーラー、へーモア等)
100.0 円 111.6 円

無事故割引・有事故割増料率

ご契約いただく農機具毎に等級が設定されます。新規で農機具損害共済をご契約される農機具は基本等級(6 等級)スタートとなります。
ご契約期間中に割増対象事故が発生した場合、次回契約時の等級は事故1件につき1等級ダウンし、共済掛金は高くなります。継続してご契約いただいた期間内で過去3年間において無事故であった場合、次回契約時の等級は1等級アップし、共済掛金は安くなります。

対象となる損害の額は

損害の発生直前の状態に復旧するために必要とする最低限の費用で、部品代・技術料・引き上げ・引き起し料・運搬費・出張費が補償の対象となります。

※一部の経費で限度額が設定されています。

共済金の支払いは

特約なしの場合の災害共済金は、

(損害の額 − 免責額)× 共済金額 / 新調達価額

付保割合条件付実損てん補特約

共済金額を限度に損害額の全額が補てん(実損払い)されます。付帯した場合の災害共済金は、
(損害の額 − 免責額)× 共済金額 /(新調達価額 × 約定割合)

※約定割合は30%以上から設定されています。

臨時費用担保特約

臨時費用共済金として災害共済金の10%相当額を加算してお支払いします。
(損害の額 − 免責額)× 共済金額 / 新調達価額 × 10%
このほか、共済事故により200日以内に死亡又は指定の後遺障害を被ったとき、傷害費用共済金として1名ごとに共済金額の30%(ただし1回の事故につき支払総額50万円を限度)を加算してお支払いします。
また、30日以上の入院加療(頸部症候群などを除く)を要したときは、傷害費用共済金として1名ごとに共済金額の5%(ただし1回の事故につき支払総額20万円を限度)を加算してお支払いします。

※災害共済金が支払われない場合、臨時費用共済金並びに傷害費用共済金は支払われません。

その他の重要事項

  • 消耗品のみの損害の場合、共済金は支払われません。
  • 損害の額が2万円を超えない場合、共済金は支払われません。
  • 責任期間内に支払われる災害共済金の合計額は共済金額を限度とし、それに達した時点で共済関係は消滅します。
  • 加入者には復旧義務が課せられており、共済事故から1年以内に復旧(修理もしくは買替え)しなかった場合、共済金が減額されます。
  • 稼働中の事故に一定の免責がかかるほか、点検・管理・運転・操作の不良による損害について免責が適用される場合があります。
PAGE TOP