園芸施設共済
園芸施設共済について
自然災害などで、ビニールハウスやガラス室などの施設が被害を受けたときに、共済金をお支払いします。施設の他に、施設内で栽培されている農作物、暖房機等の附帯施設、損害を受けた施設の撤去費用にも加入できます。
園芸施設共済の概要
加入できるのは
ガラス室・プラスチックハウスなどの施設園芸用の施設(雨よけハウス・ネットハウスも対象)と附帯施設(暖房機・換気扇・巻上機・二重カーテン等)が加入できます。
また、本体被害の際に発生する取り片付け費用等を補填する「撤去費用」と、本体の時価に応じて減少する補償分を補う「復旧費用」を追加で加入できます。
施設内農作物の補償については、本県では下記の作物(果菜類と花類の一部)が加入できます。
キュウリ、カボチャ、メロン、トマト、ミニトマト、スイカ、ナス、ピーマン、イチゴ、ニガウリ、キヌサヤエンドウ、実エンドウ、インゲンマメ、ソラマメ、電照ギク、スプレーギク、ユリ、カーネーション、バラ、ストック、ソリダゴ、レザーリーフファン、鉢物(シンピジューム、ファレノプシス、シクラメン、ポインセチア、カーネーション)
共済事故(対象となる災害) は
風水害、雪害、ひょう害、落雷等の気象上の原因(地震及び噴火を含む)のほか、火災、破裂、爆発、航空機や車両およびその積載物の衝突及び接触、病虫害ならびに鳥獣害も対象となります。
共済責任期間(補償する期間)は
共済掛金を払い込んだ日の翌日から1年間(未被覆期間を含む)の補償です。ただし、施設本体の設置期間が周年でない場合、1年未満での加入もできます(最低1 か月以上)。
※加入申込みの際に、加入期間中に被覆する期間を申告していただきます。
※当初申告された被覆期間に変更があった場合や施設の増改築、被覆材の変更等を行った場合には異動通知をしていただきます。
加入方式は
①施設(本体及び被覆材)の補償が基本で、下記の補償も追加して組み合わせ加入できます
②附帯施設(換気装置など)
③復旧費用(本体及び付帯設備の補償額の追加)
④撤去費用(取り片付け費用)
⑤施設内農作物
※①の施設加入が前提で、追加して① + ②、① + ③(本体のみ)、①+ ② + ③ + ⑤など自由に選べますが、附帯施設や作物だけの加入はできません。
※⑤の施設内農作物の補償については、病虫害も補償する「一般方式」と、それに比べて掛金の安い「病虫害事故除外方式」があります。
所有または管理するすべての施設を加入していただくことになります。ただし、作物栽培のために使用されている、または使用される見込みの施設に限ります。なお、耐用年数の2.5 倍以上経過している棟は除外することができます。
共済金額(補償金額)は
◆共済金額 = 共済価額 × 補償割合
※補償割合は40%〜100%までのうちから加入者が選択した割合。
※共済価額は、対象とする補償内容ごとに設定されます。(下記参照)
<補償対象ごとの共済価額>
施設(本体と被覆材)
(本体の再建築価額 × 時価現有率) +
(ビニール等の被覆材の再取得価額 × 被覆経過割合)
※時価現有率及び被覆経過割合は、現在どれだけの価格(価値)が残っているか、新築時と比べた残存割合を示します。
※面積当たりの単価や時価現有率等は、ハウスの種類でも異なります。
附帯施設
附帯施設再取得価額 × 附帯施設の時価現有率 (販売価額、施工費等)
復旧費用(本体部分、附帯施設の追加補償)
本体(または附帯施設)の再構築価額 × (100% – 時価現有率)
撤去費用
施設の設置面積 × 単位当り撤去費用
※単位当り撤去費用の額はガラス室1,200円/㎡、鉄骨ハウス880円/㎡、その他290円/㎡
施設内農作物
園芸施設再建築費(新築価格) × 施設内農作物価額算定率
※施設内農作物価額算定率は、1㎡あたりの園芸施設再建築費によって決められています。
生産費の補償という考え方です。また、果菜類と花類では、この率が異なります。
共済掛金は
◆加入者の掛金 = (共済金額 × 掛金率 × 責任期間(月数) / 12ヶ月) – 国の負担(半分)
※ただし、復旧費用については全て加入者負担(国庫負担なし)となります。
※掛金率は、地域やハウスの型により定め3年ごとに改定され、掛金は加入者ごとに過去の支払状況に応じて毎年変更されます。また、内作物(一般・事故除外)・撤去費用・復旧費用はそれぞれの率が設定されており、被覆期間と未被覆期間ごと、小損害不塡補の金額ごとによっても率が大きく異なります。
共済金の支払いは
支払基準:1 棟ごとの損害額が次の金額から選択した小損害不塡補の基準金額を超える時支払われます。
①1万円 ②3万円または共済価額の20分の1 ③10万円 ④20万円 ⑤50万円 ⑥100万円
※撤去費用については、別途一定の基準(損害の割合・金額)があります。
支払共済金 = 損害額(補償対象ごと:下記参照) × 補償割合(100%〜40%)
施設(本体及び被覆材)の損害額
(施設本体の時価額 × 損害割合) + (被覆材の時価額 ×(1 – 自然消耗割合) × 損害割合)
附帯施設の損害額
附帯施設の修繕費 × 時価現有率(修繕費は、業者見積書が必要)
※復旧費用の特約に加入した場合は、本体や附帯施設の補償額がアップするため支払いも増加します。ただし、復旧が完了し、領収書等の金額が時価損害額を上回った場合のみ追加支払いの対象となります。
撤去費用の損害額(業者領収書が必要)
施設の面積 × 単位当たり撤去費用 × 損害割合
施設内農作物の損害額
農作物の共済価額 × 損害割合(× 支払割合)
※損害割合は、被害の程度のほか被害の発生した生育時期によっても異なります。
※病虫害による被害の場合は、その種類により支払割合が決められています。
このような時には共済金は支払われません
- 被覆期間の変更等の異動通知を怠りまたは不実の通知をした場合
- 被覆期間の変更に伴う追加共済掛金の払込みを遅滞した場合
- 通常すべき管理、損害防止の義務を怠って発生した損害等
- 農作物の生理障害、薬害、同一病虫害の再発生による損害
- 自然消耗などによって発生した被害
- 損害評価ができない場合
加入されている方の声
農林水産省のHPに園芸施設共済加入者の声をご紹介しています。
どのような声があるのかを一度ご覧ください。
農林水産省のページ