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事業紹介

家畜共済

家畜共済について

対象は牛、馬および豚。それぞれの種類ごとに、飼養している家畜を全て加入していただく、包括加入方式となっています。加入している家畜が死亡したり廃用になったとき、また病気やケガで治療を受けたときに共済金をお支払いします。

家畜共済の概要

加入できるのは

対象となる家畜は、牛、馬および豚
加入方法は、それぞれの家畜の種類ごとに飼養している家畜及び包括対象家畜区分ごとにすべて加入する方式となっています。

 搾乳牛、育成乳牛

(乳牛の子牛・胎児(受精後240日から)を含む)

 肉用繁殖用雌牛、育成・肥育牛

(肉用子牛・胎児(受精後240日から)を含む)

一般馬

生後第5月の月の末日を経過したもの

種豚(繁殖用の雌雄豚)

生後第5月の月の末日を経過したもの

肉豚

出生後第20日(またはそれ以降で離乳した日)からのもの。
郡単位引受方式の場合は生後第8月の月の末日までのもの。

種雄牛・種雄馬

生後第5月の月の末日を経過したもので、種畜証明書の交付を受けているもの

※個体の新規加入の際には、健康診断を行います。
※種雄牛・種雄馬のみ個別加入方式になっています。

責任期間(補償する期間)は

新規で加入される場合は、共済掛金が払い込まれた日の翌日から1年間です。

共済金額(補償金額)は

共済金額は、共済事故が発生した時の共済金の支払最高額で、死廃事故と病傷事故について、別々の共済金額や片方のみの選択も可能で、以下の通りとなります。

死亡廃用(死廃事故)共済

搾乳牛・繁殖用雌牛(満24 月齢以上に限る)などの資産価値が減少する固定資産的家畜については、期首時点の資産価値で評価し、育成乳牛、育成・肥育牛などの資産価値が増加する棚卸資産的家畜は掛金期間満了時の資産価値で評価し、1年間に飼養した家畜の評価額合計の80%まで加入できます。

疾病傷害(病傷事故)共済

共済金額(診療費の補てん)については、期首に飼養している家畜の評価額合計に支払限度率を乗じた金額を限度として、共済金額を選択いただきます。但し、1頭毎の評価額の上限は50万円となります。

共済掛金は

農家の方にお支払いいただく掛金は
共済金額 × 掛金率 – 国の負担分

※掛金率は3年毎に改定され、掛金は加入者ごとに過去の支払状況に応じて毎年変更されます。
※国が掛金の一部を負担しています。牛・馬は50%、豚については40%を負担しています。ただし、上限があります。
※疾病傷害共済については、共済金額に応じて掛金率が変動します。

共済金の支払いは

死亡廃用(死廃事故)共済

家畜が死亡したり廃用になったとき、固定資産的家畜については期首(または導入)時点の評価額を用い、棚卸資産的家畜は事故時点の評価額にて算定した共済金をお支払いします。

支払共済金 =(事故が発生した家畜の価額 – 肉皮等残存物価格または廃用家畜の評価額、基準額、補償金等)× 共済金額 ÷ 共済価格

※ただし、過去の被害率が一定水準を超える加入者に対しては、死廃事故にかかる共済金支払いに限度があります。

疾病傷害(病傷事故)共済

肉豚以外の家畜については、共済金額の範囲内で、組合獣医師(指定獣医師を含む)が病気やケガの治療を行います。
ただし、診療費の1 割および共済金額を超えた分については、加入者の負担になります。

連絡してください

組合等へ連絡するのは次のような場合です。

  • 飼養している家畜の頭数が大きく変わったとき。
  • 家畜が病気やケガをしたり死亡したとき。
  • 飼養している家畜が加入できる月齢になったとき。
  • 子牛が生まれたとき。(子牛等を共済目的とする場合)
  • 共進会等に出品するため、日頃飼養している場所から家畜を移動するとき。

注意してください

病気やケガの原因が加入以前にすでに発生していたとき、共済金の支払いができません。
また、新たに加入したとき、または新たに飼養することになったときから2週間以内の事故は、共済金の支払いができないことがあります。ただし、共済加入者間で取り引きされた家畜*では導入後2週間以内に生じた事故であっても補償対象となります。

*(取引前2週間以上前から加入しており、かつ、加入者間の異動が1週間以内の個体に限ります)

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