果樹共済
果樹共済について
対象はうんしゅうみかん、指定かんきつ(ぽんかん、ぶんたん、たんかん)およびすもも。風水害をはじめとするあらゆる自然災害や病虫害、鳥獣害、火災により減収したとき、共済金をお支払いします。
加入方法には、うんしゅうみかんおよび指定かんきつでは半相殺方式と全相殺方式、すももでは全相殺方式と樹園地単位方式があります。また、災害収入共済方式での加入もできます。
農作物共済の概要
加入できるのは
うんしゅうみかん、指定かんきつ(ぽんかん、ぶんたん、たんかん)、すもも
共済事故(対象となる災害) は
風水害、干害、冷害、そのほか自然災害、病虫害、鳥獣害、火災
( 隔年結果による減収は対象外です)
共済責任期間(補償する期間)は
うんしゅうみかん及び指定かんきつ
春枝伸長
停止期
~
開花
~
収穫期
すもも
花芽形成期
~
開花
~
収穫期
加入方式は
半相殺方式
農家ごと・類区分ごとに被害園地のみの果実の減収による損害を対象とします。
全相殺方式
農家ごとに増収園地も含めて果実の減収による損害を対象とします。
※全相殺方式は、ほぼ全量を出荷団体(JA等)へ出荷していることが加入条件です。
災害収入共済方式
農家ごとに果実の減収又は品質の低下を伴う生産金額の減少による損害を対象とします。
※災害収入共済方式は、生産量と生産金額の提示ができる事が加入条件です。また、選果場単位でも加入できます。
地域インデックス方式(うんしゅうみかん・すもも)
統計単位地域ごとに統計単収の減少による損害を対象とします。
※地域インデックス方式は統計単収の、過去5か年中中庸3か年(うんしゅうみかんについては6か年中中庸4か年)の平均値、及び樹齢を基に標準収穫量を算出します。
支払開始損害割合は
支払開始損害割合 = 1 − 補償割合
標準収穫量に支払開始損害割合を乗じた数量を上回る減収があった際に、共済金支払の対象となります。
○補償割合
半相殺方式
7割、6割、5割から選択できます
全相殺方式
8割、7割、5割から選択できます
地域インデックス方式
9割、8割、7割から選択できます
共済金額(補償金額) は
半相殺方式、全相殺方式、地域インデックス方式
標準収穫金額(kg当たり価額 × 標準収穫量)に対し、4割から補償限度割合の範囲内で加入者が申し出た金額です。
※補償限度割合は補償割合と同じです。ただし、全相殺方式は、補償割合8割、7割、6割に対し、補償限度割合は7割、6割、5割です。
※kg当たり価格は、実勢価格を参考に樹種や地域に応じて決まります。
災害収入共済方式
基準生産金額に対し4割から補償限度割合の範囲内で加入者が申し出た金額です。
※補償限度割合は補償割合と同じです
共済掛金は
共済金額 × 掛金率 − 国の負担分
※掛金の50%を国が負担しています。
※掛金率は3 年ごとに改定され、掛金は加入者ごとに過去の支払状況に応じて毎年変更されます。
共済金の支払いは
半相殺方式
農家申告および、現地着果数調査で収穫量を見積もり、基準収穫量に支払開始損害割合を乗じた数量を超える減収となった場合に共済金支払いの対象となります。
全相殺方式
現地調査および出荷数量調査などにより収穫量を調査し、基準収穫量に支払開始損害割合を乗じた数量を超える減収となった場合に共済金支払いの対象となります。
災害収入共済方式
全相殺方式に準じる収穫量調査および果実の生産金額を調査し、基準生産金額に支払開始損害割合を乗じた数量を超える金額・数量を超える減少額となった場合に共済金支払いの対象となります。
地域インデックス方式
統計単位地域ごとの減収量が、その統計単位地域の基準収穫量に支払開始損害割合を乗じた数量を超える減収となった場合に共済金支払いの対象となります。
※基準収穫量は隔年結果の状況等を標準収穫量に反映させた収穫量
支払共済金=共済金額×共済金支払率
※共済金支払率は表の通り
【地域インデックス方式以外】
補償割合 | 共済金支払率 |
80% | 5/4 × 損害割合 - 1/4 |
70% | 10/7 × 損害割合 - 3/7 |
60% | 5/3 × 損害割合 - 2/3 |
50% | 2 × 損害割合 - 1 |
【地域インデックス方式】
補償割合 | 共済金支払率 |
90% | 10/9 × 損害割合 - 1/9 |
80% | 5/4 × 損害割合 - 1/4 |
70% | 10/7 × 損害割合 - 3/7 |
損害割合は減収量(減収金額)÷ 基準収穫量(基準収穫金額)
【支払例】
半相殺方式の場合
共済金額 50万円、補償割合7割
基準収穫量 5,000kg、減収量 3,500kg の場合
損害割合→ 3,500kg ÷ 5,000kg = 70%
支払割合→ 10/7 × 70% - 3/7 = 57.1%
支払共済金→ 50万円 × 57.1% = 285,500円
※減収量は、園地毎に基準収穫量から収穫量を差し引いた減収量を農家毎に集計したもの。
※収穫量が基準収穫量を超えた園地の減収量は0kg とします。